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県ゆうあい30年度 018.JPG

倫理綱領

障害のある人が、人としての尊厳が守られ、自立した生活を営み、社会のさまざまな分野の活動に参し、その人らしい豊かな人生の実現のために支援することが、私たちの責務です。そのため、私たち職員は、確固たる倫理観をもって、使命と専門的役割を自覚し、ここに「倫理綱領」を定め支援の向上に努めます。 

 

 

1.生命の尊厳 

  私たち職員は、障害のある人たちの一人ひとりを、かけがえのない尊い存在として大切にします。 

 

2. 個人の尊厳 

  私たち職員は、障害のある人たちの、ひとりの人間としてのその多様な存在のまま尊 重します。 

 

3.人権の擁護

  私たち職員は、障害のある人たちに対する、合理的配慮の否定を含むあらゆる形態の差別、虐待、プライバシーの侵害、人格無視などの人権侵害を許さず、人としての権利を擁護します。 

 

4.社会への参加 

  私たち職員は、障害のある人たちが、年齢、障害の状態等にかかわりなく、社会を構 成する一員として、自立した生活を営み、社会のさまざまな分野の活動に参加し、生きがいを感じながら市民生活が送れるよう支援します。 

 

5.専門的な支援 

  私たち職員は、自らの専門的役割と使命を自覚し、絶えず研鑽を重ね、支援者相互に資質の向上を目指し、障害のある人たちの一人ひとりが豊かな生活を実感し、充実した人生が送れるよう支援し続けます。 

 

私たち職員は、社会福祉法人の使命と価値の共有を図りながら、利用者のニーズに基づき支援するという原点に立ち戻り、常に自らの支援姿勢の根拠とするよう再確認するために、次の通り、具体的な行動規範を別紙に定め、これを遵守します。 

 

職員倫理規程に基づく行動規範 

1 利用者の権利、人権を保障する 

(1) 私たち職員は、利用者の尊厳と人格を尊重し、人権擁護と権利保障に努めます。 

(2) 私たち職員は、利用者の自己選択権と自己決定権を重んじ、意思を尊重します。 

(3) 私たち職員は、利用者の社会参加の機会が最大限に保障されるよう努めます。 

(4) 私たち職員は、安心・安全を基礎とした利用者の生活環境が確保されるよう努めます。 

(5) 私たち職員は、利用者や家族等にとって分かりやすい情報提供を心がけ、信頼を得られるよう努めます。 

(6) 私たち職員は、利用者が安心かつ安全で快適な自立生活が送れるように支援します。 

(7) 私たち職員は、利用者への虐待行為をしません。また、容認もしません。 

(8) 私たち職員は、障がい者の権利に関する条約の定める「いかなる者に対する障害 

を理由とする差別も、人間の固有の尊厳及び価値を侵害するものである」、「障害 

を理由とする差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む)を含む」 

という理念を常に意識し、行動します。  

  

2.秘密保持の原則 

(1) 私たち職員は、業務において知り得た情報を、利用者の同意なく、利用者の福祉の向上に必要とされる範囲を超えて第三者に提供してはならないという利用者のプライバシー保護の基本原則を守ります。 

 

3.利用者の代弁者 

(1) 私たち職員は、自己の権利やニーズを自分自身で主張することが困難な方に代 

わって、利用者の尊厳を支えるアドボカシー(代弁)の役割を担い、真のニーズの 

代弁者となり、利用者のエンパワメントを高めるよう支援をします。 

 

4.専門知識・技術の向上 

(1) 私たち職員は、自らの職業における倫理観の確立と専門性の向上を目指し、自己 

研鑽に努めます。 

(2) 私たち職員は、利用者へ正しく情報が伝わり理解され、自らの意思を表出できるよう自己決定を支える意思決定支援に努めます。 

(3) 私たち職員は、利用者についての情報を共有し、継続したサービスが一貫した方針のもとに安定的に提供されるようチームワークで支援し、そのために地域のネットワークも広げるよう努めます。 

 

5.社会への働きかけ 

   (1) 私たち職員は、利用者の社会参加を妨げる障壁に対し、その障壁を取り除くための積極的な働きかけ、解消に努めます。 

   (2) 私たち職員は、利用者への支援を通して、福祉の現場での課題を行政や社会に発言し、利用者の抱える問題を社会で解決できるように働きかけ、地域共生社会の実現に努めます。 

 

6.本規範の位置づけ 

   職員倫理規程及び本行動規範は、法人が定めた規程のひとつであり、これに違反するときは、就業規則の規定に基づき懲戒処分の対象となるものです。

社会福祉法人 恵友会 

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